そのへん、なんかテキトーに。

独立開業から丸一年。年中無休のはずが毎日が夏休み?

相続人は誰か③

法定相続人を特定するためには、戸籍という公的証明書が必要なのですが、それは、何かしらの事務手続きに必要だということでもあります。相続財産は相続人全員のものですから、そのうちの一人が勝手に処分したりはできません。ちゃんと戸籍を見て誰が法定相続人かを調査する必要があります。登記にしろ預貯金の払戻しにしろ、相続手続きはすべて戸籍が出発点です。つまり、必要な手続きの分だけ戸籍の通数が必要ということになります。


戸籍は一通で終わらないことが多いので、同じものを何通も用意しなければなりません。原本還付で使いまわす、という手もありますが、一か所終わらないと次に行けないので時間がかかりすぎるという欠点があります。で、法務局では「法定相続情報証明制度」というものを今年の5月から始めました。法務局でも現在一押しの新制度で、勉強会なども各地で行われているようです。「〇〇さんの相続人は誰と誰なんです!」ということを、法務局が証明書として発行してくれるサービスです。もう分厚い戸籍の束を何セットも用意しなくて済みます。法定相続人が誰なのかが一目瞭然のこの制度。便利です。便利なはずです、ご利用ください。


この制度、実際は自分で戸籍の調査や一覧図を作成するのですが、法務局がお墨付きをくれるので関係機関も文句はないはずです。現在、制度の周知に全力をあげているそうなので、使える場所はどんどん増えているそうです。ちなみに、法務局といえば司法書士の主戦場。相続手続きの専門家といえば司法書士。法定相続情報証明のお問合せは、是非、お近くの司法書士までお願いします。


ところで、結構事務的なことをほったらかしにする人は多いのですが、相続手続きについてはなるべく早めに手を付けた方がいいと思います。相続人が生きてるうちはまだいいんですが、年数がたつと、どんどん複雑になっていって収拾がつかないことになったりします。当然自分ではどうにもなりません。専門家に頼んでみても、時間がかかるし報酬も跳ね上がります。無駄なお金と労力は、なるべく使わずに済ませた方がいいですよね。事務的なことは早めに終わらせておきましょう。


次回に続きます。