そのへん、なんかテキトーに。

独立開業から丸一年。年中無休のはずが毎日が夏休み?

表題の件

お仕事でメールをいただくと、タイトルに「〇〇の件」と書かれていることがあるのですが、このタイトルについて本文中で触れる場合には、「ヒョウキの件」とか「ヒョウダイの件」などと書いたりします。当然カタカナ部分には漢字が入るのですが、それが果たして標記なのか表記なのか、どちらが正解なのか迷ってしまいます。


ボクの最近のお気に入りアイテムである広辞苑(第七版)によれば、表記とは「表面に書きしるすこと。おもてがき」とあり、例としては「表記の住所」などがあります。これに対して標記は「標題として書くこと。また、その題名」であり、「標記の件についてお諮りしたい」などの使用例がありました。となると、メールのタイトルについて何かしら言いたいことがあれば、標記の件とするのが正しいようです。まぁ、気にしてる人も少ないのかもしれませんケド。


さて、今回の「標記の件」ですが、不動産取引に関与する人なら誰でも知っている表題登記に関して。その家に住んでいる人が、その家の所有者であるとは限らない、ということは賃貸アパートなどの存在などから理解しやすいかと思います。家があればまだマシなんですが、畑とか駐車場とか空地とか、上物がない土地の場合にその土地が誰のものかなんてパッと見ではわかりません。なので、国に備え付けられた登記簿に権利関係を書き込んでいくという「登記」の制度があります。この土地の所有者は〇〇さんですよ、ナントかという銀行が担保にとってますよ、などという情報が記載されてます。


土地や建物の一つ一つの不動産に登記簿(登記記録)があり、所在や面積などその不動産を特定できる表題部という区分と、権利関係が記載される権利部という二つに区分けされます。ちなみに司法書士は権利部担当、土地家屋調査士は表題部担当です。


新築建物など元から存在しない不動産には登記簿はなく、最初に表題部を起こすところから始めます。これが表題登記(昔は表示登記と言ってました)です。司法書士は登記簿に権利登記を入れる仕事をするので、表題登記が完了していない(登記簿が存在しない)状態では仕事になりません。新築建物の取引でギリギリに表題登記の申請がされると、決済日直前までドキドキしながら過ごすことになります。実際は表題登記が完了せずに決済が流れたという経験だけはまだありませんので、まぁ何とかなるんですケド。